経営革新計画の書き方15: 行動できない理由を潰す

経営革新計画

 前回のコラム「経営革新計画の書き方14:資金繰りのショートを防ぐために」では、資金繰りの円滑化についてのポイントを述べました。なお、この経営革新計画の全体像は、以下となります。

 1.会社概要
 2.当社の内部環境
 3.当社の外部環境
 4.当社のビジョン
 5.ビジョン達成の課題
 6.新たな取組みの内容
 7.販売計画
 8.設備投資計画
 9.雇用計画
 10.事業推進体制
 11.教育研修計画
 12.売上・利益計画
 13.返済計画
 14.行動計画

 このうち、今回のコラムでは経営革新計画の書き方をテーマとしたコラムの最終回として「14.行動計画」策定のポイントを見ていきます。

計画を行動に移すために

 計画は作成しただけでも、これまで考えてもみなかったことを考えるようになったり、これまで見えてこなかったものが見えてきたりする可能性を高めますが、実際に業績拡大に繋げるには、当然のことながら計画に基づく行動が必要です。

 そこで、行動を起こしやすくするために、【いつ】【誰が】【何を】行い、実際に行動したかどうかを何で判断するのかをまとめたものが行動計画です。

 【いつ】行うのかという点ですが、1年間を3か月毎に4クール(四半期)に分割し、各クールで何を行うのかを明確にします。

 【誰が】行うのかという点ですが、その項目を実行する担当者として主体者と補佐者を決めます。主体者も補佐者も決めず、担当者が全て同一人物であるケースは、1人で事業を回しているならともかく、そうでなければ担当者以外にとっては、計画が他人事になりがちです。多くの方を巻き込むために、多くのスタッフに担当を割り振りたいところです。

 【何を】行うのかという点ですが、許認可、マーケティング、投資、人事関連といった項目に分け、各項目を細分化していくこととなります。例えば、マーケティングであれば「ホームページ業者と打合せ」「ホームページ立上げ」「チラシ作成」「チラシ配布」といった項目に細分化できます。

 そしてこれらが本当に実施されたのかどうかを評価指標によって、判断することになります。例えば「チラシ作成」であれば「作成枚数」が評価指標となります。

整合性の確認

 ここまで一通り作成したら、冒頭で示した1.から14.の各項目について整合性を検討します。例えば、販売計画で示した作成予定の営業ツールが、行動計画で作成することになっているかどうか、雇用計画で示した増加人件費が売上・利益計画に反映されているか、などです。

 都道府県によっては、この計画書の他に申請書を作成したり、この計画書の内容を申請書に転記したりします。一部の内容のみを転記させる自治体もあります。そして、この計画書、申請書の他に、履歴事項全部証明書、定款のコピー、会社案内(ない場合はホームページを印刷したものでも可)、3期分の決算書を準備して、都道府県に審査をしていただきます。

 なお、審査の前に都道府県の職員と面談をするケースもありますので、予め県庁の産業支援課、商工会・商工会議所に問い合わせをしておきましょう。

 経営革新計画の策定は、現状分析、ビジョン設定、新たなアイデアの創出、マーケティング、数値を用いた事業の検討、行動への落とし込みといった、総合力を磨く絶好のツールだと感じています。ぜひ、積極的に取組んでいただければと思います。

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