1.外食産業事業成長支援補助金に採択されるための「共同事業者の支援内容」の書き方
外食産業事業成長支援補助金に応募するには、様式1~5に加え、その他資料を提出する必要があり、審査を通過しないと補助金は交付されません。そして、この審査結果に最も影響を与えるものは、公募要領を見ると様式2「事業計画書」と言え、これは次の項目で構成されています。
様式2「事業計画書」の構成
- 事業計画名
- 1 事業内容(概要)
- 2 事業内容(詳細)
- 3 共同事業者の支援内容
- 4 実施体制
- 5 事業の成果目標
前回の記事では「2事業内容(詳細)」の後半部分における記載ポイントについて見ましたが、今回は「3共同事業者の支援内容」を取り上げます。
外食産業事業成長支援補助金に採択されるための「共同事業者の支援内容」の記載ポイント①公募要領を確認する
補助金には様々なものがありますが、各補助金には応募時のルールブックの役割を果たす「公募要領」があり、これは外食産業事業成長支援補助金も同様で、下記リンク先よりダウンロードできます。
この公募要領の12~13ページを見ると提出書類の一覧があり、その中に以下の記載があります。
この記載から「共同事業者の会社概要・支援計画書」の提出も必要ということが分かりますが、この内容が今回見ている様式2「事業計画書」内「3共同事業者の支援内容」と関わってくることになります。
外食産業事業成長支援補助金に採択されるための「共同事業者の支援内容」の記載ポイント②整合性を意識する
上図「共同事業者の会社概要・支援計画書」の説明として、※支援計画書には、共同事業者としての役割、テーマ、支援内容、スケジュール、期待される成果を記載することという記載があります。
よって、「共同事業者の支援内容」は、「共同事業者の会社概要・支援計画書」でも、様式2「事業計画書」の「3共同事業者の支援内容」でも求められているということになります。
以上のことから「共同事業者の会社概要・支援計画書」に記載した「支援内容」と、様式2「3共同事業者の支援内容」に記載した内容に矛盾があると、審査結果は不利になってしまうことが想定され、両者の整合性を意識する必要があると言えるでしょう。
そこで、先に「共同事業者の会社概要・支援計画書」を作成し、その中に記載した「支援内容」と同様の内容を様式2「3共同事業者の支援内容」にも記載すると良いでしょう(ただし、コピペは手抜き感を与えるのでお勧めしません)。
外食産業事業成長支援補助金に採択されるための「共同事業者の支援内容」の記載ポイント③事業を着実に実施できることを示す
下図は公募要領20ページに記載された審査基準です。
上図の赤枠部分「事業を着実に実施できる体制(共同事業者の支援内容を含む。)を有しているか。」という記載から、共同事業者の支援を受けることによって、事業を着実に実施できることが読み取れる内容を記載する必要があります。
例えば、今回の申請内容が、飲食店がある調理機器を導入して売上を増加させるという事業であり、調理設備全般を取り扱うA社を共同事業者として、当該機器の導入をする場合、A社の支援を受けることによって、着実に当該機器が導入され、着実に業績向上に結び付くことを訴求することが採択を引き寄せることになるでしょう。
よって、共同事業者であるA社の支援内容は「当該調理機器を搬入・設置する」だけでなく、機器の使用方法に関する説明やアドバイス、初期トラブルへの対応、販促関係のフォローといった幅広いものであれば、事業を着実に実施できると判断されやすいでしょう。
以上、採択の可能性が上がる「3共同事業者の支援内容」の記載ポイントとして、①公募要領を確認する、②整合性を意識する、③事業を着実に実施できることを示す、を見てきました。この記事を参考に、外食産業事業成長支援補助金に応募してみてください。次回は「4実施体制」の記載ポイントを見ていきます。
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