持続化補助金<第14回>広報費のポイント【2023年12月12日締切】

小規模事業者持続化補助金

 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の対象経費のひとつに「広報費」があります。当補助金<第14回>の公募要領では、広報費を「パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費」としていますが、当補助金を活用する事業者のうち、相当数がこの広報費を申請している印象があります。

 今回の記事では2023年9月12日に下記サイトで公表された公募要領に基づき、この「広報費」のポイントについて解説をしていきます。なお、詳細は公募要領を直接ご確認いただくか、事務局に直接ご確認することをお勧めします。

【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://s23.jizokukahojokin.info/
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

1.持続化補助金<第14回>広報費のポイント【2023年12月12日締切】

■持続化補助金<第14回>広報費のポイント①ウェブ関連の広報費は含まない

 かつての持続化補助金の広報費は、チラシなどの紙媒体もネット広告などの電子媒体も対象としていました。ですが、現在は広報費とは別に「ウェブ関連費」が設けられており、ホームページやSNS広告などウェブを活用した広告宣伝に関する費用は、広報費ではなくウェブ関連費となっています。

 よって実質的に広報費は、チラシやダイレクトメール、雑誌といった紙媒体による広告や、店頭看板などの費用を申請することになります。

■持続化補助金<第14回>広報費のポイント②販促物は配布した分が対象

 どうせ補助金でチラシなど販促物を作成するのだから、数年分使用できるような量を作成しようと考える方がいますが、配布用の販促物は、補助事業期間内に配布した分の費用だけが補助対象となっています。

 第14回の持続化補助金における補助事業期間は交付決定日から2024年8月31日(土)までになっていますので、広報費を配布用の販促物に使用する場合、2024年8月31日(土)までに顧客への配布と業者への支払いを済ませた分が補助対象となります。

 また、いつどこに何枚配ったのかという内容を事務局に報告できるように、記録を残しておくべきであることも留意しておきましょう。

■持続化補助金<第14回>広報費のポイント③単なる会社のPRは対象外

 公募要領には、広報費の注意事項として「補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外」という記載があります。

 つまり、販売を拡大しようとする商品・サービスが明確になっており、これを広報するための費用が対象となるということです。よって、会社の知名度を上げること目的とした企業広告ではなく、製品広告が対象となると言えるでしょう。

 今回は、持続化補助金の広報費のポイントとして、①ウェブ関連の広報費は含まない、②販促物は配布した分が対象、③単なる会社のPRは対象外、を述べました。次回は、補助対象経費の「ウェブ関連費」について解説します。

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