上限200万円!持続化補助金<一般型>公募要領のポイント②

小規模事業者持続化補助金

 「販促にかかる費用を使いたいのだけれど経費負担が重い」「金融機関に借りに行くほどの金額でもないし」「そもそも元が取れるか分からない」こんなことを思う小規模事業者向けの補助金が持続化補助金であり、これを使って多くの小規模事業者が業績を拡大させました。

 補助金は原則として公募の都度、申請のルールブックとして公募要領が公開されますが、このルールを知らないと、補助金に採択されなかったり、採択されても希望の金額がもらえなかったりするリスクが高まることになります。

 当コラムは、2022年3月22日に公開された小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募要領に基づき、当補助金申請時の留意点や採択のポイントを述べていくシリーズの2回目になります。なお、当公募要領は以下のサイトからダウンロードすることができます。

小規模事業者持続化補助金(一般型)
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助いたします。

1.上限200万円!持続化補助金<一般型>公募要領のポイントPart2

上限200万円!持続化補助金<一般型>公募要領のポイントPart2(1)交付決定通知書が送付された後に事業を開始できる

 通常、補助金に採択されるとそれを知らせる「採択通知書」が送付され、次に補助金としていくら交付することができるのかを知らせる「補助金交付決定通知書」が送付されてから、補助事業を開始することができます。

 これに対する特例措置が設けられていたのが、昨年創設された「低感染リスク型ビジネス枠」であり、当枠においては「補助金交付決定通知書」が送付される前に取組んだ補助事業の経費を対象にすることができていました。

 今回の公募要領では、このような特例措置の記載がないことから、どの枠を利用するとしても「補助金交付決定通知書」が送付されてから、補助事業を開始することになります。なお、「低感染リスク型ビジネス枠」自体の記載も当公募要領にはありません。

上限200万円!持続化補助金<一般型>公募要領のポイントPart2(2)経費の支払いは原則銀行振り込み

 補助対象経費は一度事業者が立て替える必要があります。その後、事務局に報告をして、不正利用がなされていないか確認がとれてから、補助金が振り込まれることになります。この経費立て替え時の支払方法は、旅費や現金決済のみの取引を除き、原則として銀行振り込みとなっています。

 直近の当補助金(第8回)申請締め切りは、2022年6月3日(金)となっており、補助事業は交付決定後2023年2月28日(火)までに終わらせる必要があります。分割やクレジットカード払いは認められていますが、その支払いは、この補助事業期間内に終了させる必要があります。

上限200万円!持続化補助金<一般型>公募要領のポイントPart2(3)従業員規模で対象か否かが判断される

 当補助金はその名称が示すように「小規模事業者」が対象となっており、以下に示した従業員規模で小規模事業者か否かが判断されます。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
  • 製造業その他:20人以下

 それぞれの業種の定義は、小規模事業者持続化補助金<一般型>ホームページに掲載されている「参考資料」の2ページ目に以下の記載があります。

 また、当補助金における「従業員」の定義については前述の「参考資料」の2~3ページ目に以下の記載がありますが、平たく表現してしまうと、従業員数に役員やパートタイマーは含まず、常時使用される方がカウントされるということになります。詳細は当資料を直接ご確認ください。

 今回のコラムでは、2022年3月22日に公開された、小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領のポイントとして、(1)交付決定通知書が送付された後に事業を開始できる、(2)経費の支払いは原則銀行振り込み、(3)従業員規模で対象か否かが判断される、を挙げました。

 繰り返しになりますが、申請の際のルールブックは内容をきちんと把握しておくことが、採択のポイントとなりますので、参考にしていただければと思います。なお、当公募要領の説明を述べた前回のコラムは以下となります。

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小規模事業者持続化補助金に応募したくなる本
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