小規模事業者持続化補助金に採択!食品製造販売業者の事例①

小規模事業者持続化補助金

 今回のコラムから、テイクアウトを強化したい食品製造販売業者が、小規模事業者持続化補助金に採択された事例をご紹介します。

 新型コロナ禍の中でテイクアウトを開始した事業者は、何年か経った後に、あの時の新型コロナ禍がテイクアウトを始めるきっかけとなり、それがあったからこそ、事業がより大きくなったと言えるように、小規模事業者持続化補助金を活用していただきたいと思います。

 せっかく始めたテイクアウト事業ですから、より大きく育てたいわけですが、子育てと同じで育てることはお金がかかります。小規模事業者持続化補助金は、そんな悩みを少しでも軽減するべく、販路開拓等に要する費用の3分の2(原則)、上限50万円(原則)を補助します。

 補助金は、要件を満たせば支給される「給付金」や「助成金」と異なり、補助金を支給することによって、収益が向上し、納税額が上昇する可能性の高い事業者が採択されることとなります。そのために補助金の採択を目指す事業者は、応募の際に計画書を作成する必要があり、事務局は、締切後に計画書の完成度を審査します。

過去に採択された事業者が書くべきこと

 今回ご紹介する事業者において特徴的なのは、過去に小規模事業者持続化補助金に採択された経験があるということです。

 本年10月2日の3次締切りに間に合わせて応募する事業者のうち、平成29年度補正予算と平成30年度第2次補正予算事業の小規模事業者持続化補助金に採択された事業者は、該当する回の「補助事業者である」にチェックを入れ、説明を記入する必要があります。

 これは、様式2-1の経営計画書兼補助事業計画書①<応募者の概要>の最下部にあり、「それぞれ該当する回の補助事業での販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載した上で、今回の補助事業との違いを記載してください」とあります。

 先ほどは審査の話をしましたが、この欄がしっかり書けておらず、前回と今回でその違いが明確でないと今度は大きく減点される可能性があります。加点もあれば、減点もある。山もあれば谷もある。まるで人生のようです。

 それはそうと、同社は当欄を文章のみで埋めていましたが、違いが分かりにくかったので、次の提案をしました。

違いを訴求するには

 どういう方が審査するか分からないわけで、誰にでもきっちり違いを分かっていただくには、対比させることがポイントです。冒頭の写真のように可愛い女の子も、並べて対比させると可愛さの違いが分かります。そこで以下の表を作成します。

 繰り返しになりますが、この欄に記載するべきは「販路開拓先」「販路開拓方法」「成果」「前回と今回の違い」です。よって、前回と今回の「販路開拓先」「販路開拓方法」「成果」を対比させれば、自ずと違いは明確になるはずです。その上で、下図(クリックすると拡大します)に示した該当箇所にこの表を盛り込みます。

 過去に採択された経験があるということは、計画書はそれなりに書けるはずです。よって、この欄が大きなポイントになるので、該当する方は強く意識していただきたいところです。次回は、これに続く<経営計画>「1.企業概要」を見ていきます。

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