【2023年12月12日締切り】持続化補助金<第14回>公募要領のポイント(1)

小規模事業者持続化補助金

 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)第14回の公募要領が2023年9月12日に下記サイトより公表されました。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://s23.jizokukahojokin.info/
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/shinsei.html#yosiki

 第14回の公募要領を拝見すると、これまでのものといくつか変更点がありますが、それも含めてこの公募要領の理解が深まるように、何回かに分けて解説していきます。初回の今回は、当補助金制度の概要を見ていきます。

1.【2023年12月12日締切り】持続化補助金<第14回>公募要領のポイント[事業概要編]

■【2023年12月12日締切り】持続化補助金<第14回>公募要領のポイント[事業概要編]①通常枠は補助率3分の2、補助上限額は原則50万円

 当公募要領1ページには「事業概要」として「本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。」とあります。

 つまり、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組に要する経費の全額を補助するものではなく、その一部を補助します。

 その一部とは、通常枠と特別枠で異なりますが、通常枠の場合は補助率3分の2、補助上限額は50万円となっています。よって、補助上限額の50万円を得たいのであれば、補助対象経費額×2/3=50万円ですから、75万円の補助対象経費を使用する必要があるということになります。

 その金額よりももっと欲しい場合は、通常枠ではなく、特別枠を使用することになります。

■【2023年12月12日締切り】持続化補助金<第14回>公募要領のポイント[事業概要編]②特別枠の補助率は原則3分の2、補助上限額は原則200万円

 今回の持続化補助金では、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の4つが特別枠として設けられています。

 前述のとおり、通常枠は補助率3分の2、補助上限額50万円ですが、これら特別枠の補助率は原則3分の2、補助上限額は原則200万円となっています。つまり、補助上限額200万円を得たいのであれば、補助対象経費額×2/3=200万円ですから、300万円の対象経費を使う必要があるということです。

 ただし、これは原則としてという前置きが付くわけで、以下で述べる条件を満たすと、補助率や補助上限額が引き上がる制度となっています。

■【2023年12月12日締切り】持続化補助金<第14回>公募要領のポイント[事業概要編]③補助率が4分の3になる場合がある

 前述のように、特別枠のひとつに「賃金引上げ枠」があります。この詳しい内容説明は別の記事で述べますが、公募要領8ページにあるように「補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者」のうち、赤字事業者に対しては、補助上限額200万円はそのままで、補助率が3分の2から4分の3に引き上がります。

 つまり、賃金引上げ枠を活用しようとする赤字事業者が、補助上限額200万円を得たいのであれば、補助対象経費額×3/4=200万円ですから、約267万円の対象経費を使う必要があるということです。ここまでをまとめると以下のようになります(表内左上のインボイス特例は次で説明します)。

■【2023年12月12日締切り】持続化補助金<第14回>公募要領のポイント[事業概要編]④インボイス特例により補助上限額がアップ

 免税事業者がインボイス制度に対応する場合は「インボイス特例」として、それぞれの枠に50万円が上乗せされます。つまり、そのような事業者が補助率3分の2、補助上限額50万円の通常枠を活用しようとする場合、補助率はそのままで、補助上限額が100万円となります。

 この補助上限額100万円を得ようとするなら、補助対象経費額×2/3=100万円ですから、150万円の補助対象経費を使う必要があるということですが、この50万円の上乗せは、特別枠にも適用されます。

 例えば、黒字事業者が賃金引上げ枠を活用する場合、補助率3分の2、補助上限額200万円ですが、これにインボイス特例が適用されると、補助率3分の2のままで、補助上限額は250万円となります。この補助上限額250万円を得ようとするなら、補助対象経費額×2/3=250万円ですから、375万円の補助対象経費を使う必要があります。

 さらに、赤字事業者が賃金引上げ枠を活用する場合は、補助率4分の3、補助上限額200万円ですが、これにインボイス特例が適用されると、補助率4分の3のままで、補助上限額250万円となります。赤字事業者がこの補助上限額250万円を得ようとするなら、補助対象経費額×3/4=250万円ですから、約334万円の補助対象経費を使う必要があるということです。ここまでをまとめると以下のようになります。

 今回は、持続化補助金第14回の公募要領のポイントとして①通常枠は補助率3分の2、補助上限額は原則50万円、②特別枠の補助率は原則3分の2、補助上限額は原則200万円、③補助率4分の3になる場合がある、④インボイス特例により補助上限額がアップ、を述べました。次回は、インボイス特例に関連してインボイス制度について見ていきます。

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