持続化補助金の採択を目指す計画書の書き方(2021年版)①

小規模事業者持続化補助金

 当コラムでは、小規模事業者持続化補助金の採択可能性を高めていただくために、これまで採択された事例を多数ご紹介してきました。

 このような採択される計画書というものは共通点があります。よって、これまでご紹介してきた事例や、2021年の公募要領を参考にして、今回のコラムから採択の可能性を高める計画書の書き方をご紹介していきますが、今回のコラムでは、過去に採択された事業者が再度応募する際の留意点について見て行きます。

1.過去に採択された事業者の留意点

 持続化補助金も回を重ねるにつれ、過去に採択された事業者が再度応募するケースが増加してきました。当補助金は過去に採択されても応募はできますが、一定の制約があります。それを踏まえて計画書を書く必要がありますが、そのポイントは以下の通りです。

(1)自社が対象になっているか確認する

 前述の通り、当補助金は過去に採択されても応募ができます。ですが、一部の事業者は対象外となっている点に留意する必要があります。下図は、日本商工会議所、全国商工会連合会のホームページからダウンロードできる公募要領の最新版(第11版:2021年6月8日)ですが、その64ページになります。

 例えば、令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>の第3回受付は、2020年10月2日に締め切られましたが、これに採択された方は、2021年10月1日締切(第6回受付締切)の持続化補助金<一般型>には応募できませんが、2022年2月4日締切(第7回受付締切)の当補助金には応募ができます。

(2)前回と今回の違いを記載する

 下図は、公募要領の13ページに掲載されているものですが、一定期間に採択された方は「補助事業者である」にレ点を入れる必要があり、前回と今回の違いを図の赤枠に記載する必要があります。

 補助金は公的資金ですから、可能な限り、広く多くの事業者に利用していただきたく、特定の事業者が期間を空けずに何度も利用することを防ぎたいという行政の想いがあります。ですが、前回と今回の内容が明確に異なるのであれば、それは認めようという考え方を反映させたのが上図です。

 そこで、上図赤枠内には(上記(1)~(4)のいずれかで「補助事業者」に該当する方のみ)それぞれ該当する回の補助事業での販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載した上で、今回の補助事業との違いを記載してください。という記載があり、これに則ってその下の空白部分に記載する必要があります。ここで前回と今回の違いを明確に示すことができなければ採択は遠のいてしまうでしょう。

 では、どのようにすれば前回と今回の違いを明確に示すことができるのかを以下で述べていきます。

(3)前回と今回の違いを明確に記載する

 繰り返しになりますが、当欄にはそれぞれ該当する回の補助事業での販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載した上で、今回の補助事業との違いを記載してください。との記載があります。よって、書き方としては以下がポイントとなります。

 ①前回の補助事業における販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載する。

 ②今回の補助事業における販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載する。

 ③前回と今回の違いを記載する。

 これを分かりやすく書くために、弊社では以下の書き方をお勧めしています。

 このようにすれば、読み手も一目瞭然ですが、今回の補助事業の内容が前回のそれと比較して、無理に違いをこじつけなくても良い内容にしなければならないのは、当然のことと言えるでしょう。

 今回のコラムでは、過去に採択された事業者が再度、持続化補助金に応募する際の留意点を述べました。次回は<経営計画>「1.企業概要」の書き方を見て行きます。

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