持続化補助金で押さえるべき最新版【公募要領】3つのポイント

小規模事業者持続化補助金

 補助金に応募する際は、応募や採択後のルールを守る必要があります。このルールに則って応募しなければ採択される可能性は高まりません。また、採択されてもその後のルールに則って補助事業を進めた結果、事業拡大が叶わず、もともと応募しなければ良かったというケースもあります。

 よってこのルールブックである【公募要領】の内容はしっかり押さえる必要がありますが、先日、令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>の第5回~第7回に関する【公募要領】が公開されました。

 今回のコラムでは、この【公募要領】を踏まえ、今回の小規模事業者持続化補助金<一般型>に応募する方が押さえるべきポイントを見ていきます。

1.持続化補助金<コロナ特別対応型>はどうなるのか

 本題に入る前に押さえたいのは、今回公開された【公募要領】は補助率2/3、補助上限額50万円の<一般型>についてのものである、という点です。昨年のコロナ禍を受け創設された<コロナ特別対応型>は名前を変え、新たな条件で創設される予定ですが、その【公募要領】はまだ公表されておりません。

 ただし、その概要は下図にあるとおり、緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について に公表されていますので、参考にして下さい。なお、関連情報ですが、今回の【公募要領】には「事業再開枠」「特例事業者の上限額引上げ」はなくなった旨の記載があります。

2.2021年2月10日公開【公募要領】で押さえるべきポイント

(1) 期間を確認する

 補助金の応募締切までに応募をして受付がなされると、審査を受けて採択され、補助金の交付額が決定すると交付決定通知書が送付されます。その後、補助金を使った事業が開始できますが、その事業はいつまでも実施できるわけではなく、実施期限があります。今回公表された、小規模事業者持続化補助金<一般型>の応募締切と補助事業実施期限は以下の通りです。

  • 第5回: 2021年6月4日(金)締切、補助事業実施期限 2022年3月31日
  • 第6回: 2021年10月1日(金)締切、補助事業実施期限2022年7月31日
  • 第7回: 2022年2月4日(金)締切、補助事業実施期限2022年11月30日

 例えば、広告の出稿を補助事業として応募した場合、その締切日に応じた補助事業実施期限までに使った広告費用が、交付決定額まで認められるということです。

 なお、締切後に審査が行われますが、長いと4ヶ月かかったケースもあり、その後に補助事業を実施期限まで行うということですから、そのスケジュールで自社の事業拡大に結びつくかどうか検討する必要があります。

(2) 加点項目を確認する

 繰り返し述べているとおり、補助金に応募した事業者は、作成した計画書を審査されますが、その際に、以下の条件に該当すると審査で加点となります。

  1. 賃上げの計画を有し、従業員に表明している事業者
  2. 事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者
  3. 生産性の向上(経営力強化)の取組を行っている事業者
  4. 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者
  5. 補助金申請システムによる電子申請を行った事業者

 この中で、手っ取り早いのは「5.」です。申請は郵送の他に、インターネットを通じてシステム(jGrants)を活用する方法がありますが、後者の方法で申し込むだけで審査時に加点されるということです。事前にIDやパスワードを取得しておく必要がありますので、申請方法は以下のサイトから確認して下さい。

https://jgrants.go.jp/

 また、第5回締切で「3.」の加点を得るには、本年3月31日までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。あとひと月ちょっとですから、これから申し込んでギリギリのタイミングです。貴社の事業展開を管轄する商工会、商工会議所にご相談下さい。なお、経営力向上計画の詳細は以下のサイトから確認できます。

中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」

(3) 補助上限額を確認する

 今回の【公募要領】では前回同様、上限額が100万円に引き上がる事業者として以下が述べられています。

  • 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
  • 法人設立日が2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020年1月1日以降である個人事業主

 ザックリ述べてしまうと、創業したばかりで経営体力が豊富ではない小規模事業者のうち、一定条件を満たした公的機関から支援を受けて創業した方や、コロナ禍の2020年に開業した方が対象となるということです。

 今回のコラムでは、最新の【公募要領】のポイントとして(1)期間、(2)加点項目、(3)補助上限額を述べました。これらを踏まえて採択を目指しましょう。

3.小規模事業者持続化補助金の申請書類作成をサポートします

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