持続化補助金に採択された写真スタジオの計画書作成事例①

小規模事業者持続化補助金

 その経営者は、ご自身のお子様が1歳の誕生日を迎えた際に、スタジオで撮っていただいたその写真に感動し、自身も多くの方へその感動を与えたいという動機から、写真スタジオの運営を開始しました。

 写真スタジオ事業は、プレイヤーとして大手企業も参入しており、競争の激しい業界ですが、その経営者は温めていた新サービスを展開するべく、それにかかる費用を小規模事業者持続化補助金で調達することにしました。

 経営者ご自身で、当該補助金に申請する計画書を作成しましたが、採択の可能性を高めるべく、弊社にブラッシュアップのご相談に来られ、結果として採択されました。今回のコラムからは、同店が作成した計画書をどのようにして採択レベルにブラッシュアップしたのかをお伝えしていきます。

 以下は、小規模事業者持続化補助金へ応募する際の一般的な提出書類ですが、今回は下図赤枠部分「様式2-1経営計画書兼補助事業計画書①<応募者の概要>」について見ていきます。なお、当コラムの内容は2020年11月28日時点の情報に基づいています。

1.持続化補助金に採択された写真スタジオの計画書作成事例<応募者の概要>の書き方

持続化補助金に採択された写真スタジオの計画書作成事例(1)当欄の記入ミスはリスクが大きいことを理解しておく

 日本商工会議所、全国商工会連合会が公表している応募のルールブックである公募要領には「審査の観点」というページがあり、文字通りどのような観点から審査をするのかが示されています。そこには、今回採り上げる<応募者の概要>に関する記載はありません。つまり当欄は審査の対象になっている可能性は低いということです。

 ですが、当欄は審査する側が真っ先に読む欄ですので、ここで第一印象が決まります。この欄がミスだらけの記載だとしたら、だらしない印象を与えてしまい、この後に素晴らしいことが書いてあったとしても、良い影響が削がれる可能性があります。そこで当欄をミス無く記載したいわけですが、これまでのご支援でよく見かけたミスのある項目は下図の赤枠部分です。

 それぞれの詳しい説明は、小規模事業者持続化補助金<応募者の概要>で損をしないためにをご参考にしてください。

持続化補助金に採択された写真スタジオの計画書作成事例(2)同店の具体的なミス

 同店は上図の(6)と(8)でミスをしていました。(6)は西暦で記載するべき欄ですが、和暦で書いていたというミスです。また(8)はFAX番号を記載する欄ですが、同店はFAXを使用しておらず、番号がありません。そこで空欄にしていましたが、なければ「なし」と書くべきです。

持続化補助金に採択された写真スタジオの計画書作成事例(3)過去の採択者は前回と今回の違いを明確にする

 同店は過去に小規模事業者持続化補助金に採択されたことがあります。この場合は、下図に示した様式2-1の該当部分に記入する必要があります。

 特に赤枠部分において、前回と今回の違いが明確に示されていない場合は、採択は遠のくと判断して良いでしょう。様式には「それぞれ該当する回の補助事業での販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載した上で、今回の補助事業との違いを記載してください。」とありますので、弊社では以下の表を盛り込んだ上で、何が違うのかを一言で表すことをお勧めしています。

 このようにして、<応募者の概要>をブラッシュアップしていただきました。次回のコラムでは様式2-1<経営計画>の「1.企業概要」を見ていきます。

2.小規模事業者持続化補助金の申請書類作成をサポートします

 弊社の1,000件を超える支援実績を通じて蓄積してきたノウハウを活用して、計画書作成のサポートを行い、採択の可能性を高めます。詳しくはこちらから↓↓↓

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