令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金について13

 今回のコラムは、小規模事業者持続化補助金に採択されるために「様式3」の補助事業計画書②【経費明細表・資金調達方法】の中の「Ⅲ.資金調達方法」について、その書き方について見ていきます。この部分は、内容を理解していないまま記入してしまい、辻褄が合わないケースが多いのですが、理解は難しくない部分です。

 下図は当補助金で申請する際に提出する各様式の項目一覧です。赤丸で囲まれた部分が今回のコラムで解説する部分です。

小規模事業者持続化補助金の補助率

 まず、小規模事業者持続化補助金は、販路開拓費用(補助対象経費)のうち、3分の2補助、原則として上限50万円を補助するものです。

 よって、60万円の販路開拓費用(補助対象経費)を使う計画が当補助金で採択されたら、その3分の2、つまり40万円が補助され、3分の1に該当する残り20万円は自己負担となります。

 75万の販路開拓費用(補助対象経費)を使う計画が当補助金で採択されたら、その3分の2、つまり上限額の50万円が補助され、3分の1に該当する残り25万円は自己負担となります。これは、上限額が補助されるケースの中で、自己負担が最も負担が少ないパターンです。

 90万円の販路開拓費用(補助対象経費)を使う計画が当補助金で採択されたら、その3分の2は60万円ですが、補助上限額の50万円が補助され、残りの40万円は自己負担となります。これらを踏まえて次で取り上げる<補助対象経費の調達一覧>を記入していきます。

<補助対象経費の調達一覧>

 「Ⅲ.資金調達方法」欄には、左側に<補助対象経費の調達一覧>、右側に<「2.補助金」相当額の手当方法>の表があります。

 左側の<補助対象経費の調達一覧>は、補助対象経費のうち3分の2、上限50万円は当補助金で賄うものとして「2.持続化補助金」欄に補助額を記入します。そして「1.自己資金」「3.金融機関からの借入金」「4.その他」欄に補助金以外で賄う金額を記入することとなります。

 これまで私が見てきた中では、「4.その他」に該当した例はなく、「1.自己資金」か「3.金融機関からの借入金」で賄うこととなりますが、最終的に「1.自己資金」から「4.その他」までを合計すると、補助対象経費、つまり今回の補助事業で使いたい費用の合計額となります。なお、「3.金融機関からの借入金」で賄う場合は、借り入れする金融機関の名称を「資金調達先」に記載することとなります。

<「2.補助金」相当額の手当方法>

 補助金は、採択されたら即振り込まれるわけではなく、一旦立て替える必要があります。その上で、採択された事業計画通りの使い道で販路開拓費用を使って、報告書を提出し、事務局がその確認を取れた段階で振り込まれます。このようにして、補助金の不正支給の対策をとっています。

 長い場合だと1年程度立て替える必要がありますが、その立て替え分はどこから調達するのかを説明するのが<「2.補助金」相当額の手当方法>の欄になります。区分としては「2-1.自己資金」「2-2.金融機関からの借入金」「2-3.その他」となりますが、私が見てきた中では「2-3.その他」のケースはありません。

 これらを合計すると、左側の<補助対象経費の調達一覧>の「2.持続化補助金」の金額と一致することとなります。なお、<補助対象経費の調達一覧>同様、「3.金融機関からの借入金」で賄う場合は、借り入れする金融機関の名称を「資金調達先」に記載することとなります。

 今回のコラムでは、「様式3」の補助事業計画書②【経費明細表・資金調達方法】の中の「Ⅲ.資金調達方法」について見てきましたが、次回のコラムでは、本シリーズの最終回として、小規模事業者持続化補助金に応募する際の留意点について見ていきます。

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