小規模事業者持続化補助金で機械設備を導入した接骨院の事例⑥

小規模事業者持続化補助金

 同院は、関東圏内に立地する接骨院ですが、リラクゼーションサロンやマッサージ店の進出などにより、業況は厳しくなりつつありました。そこで、美容やリラクゼーションなどを提供できる機械設備を導入しようと考え、その費用の一部を小規模事業者持続化補助金で調達するために、応募用の計画書を作成しました。

 弊社は、この計画書をブラッシュアップする支援を行い、当補助金に応募した同院は採択されました。今回のコラムは、同院が作成した持続化補助金応募用の計画書をどのようにブラッシュアップしたのか、そのポイントを見ていくシリーズの6回目です。

 下図は、小規模事業者持続化補助金<一般型>へ応募する際に作成する資料ですが、今回は赤枠部分、様式2-1 経営計画書兼補助事業計画書① <補助事業計画>「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」をどのようにブラッシュアップしていったかを見ていきます。

 なお、当コラムの内容は<低感染リスク型ビジネス枠>にも応用できますので、そちらに応募を予定されている方もご参考にして下さい。

1.「販路開拓等(生産性向上)の取組内容」の書き方

(1)見出しを整理する

 同院が当欄に書かれてきた内容を拝見すると「補助事業概要」「導入機器の効果」「効果のPR方法」「販売促進方法」「取組の内容」「実施方法」「スケジュール」と実に多くの見出しが設けられていました。

 見出しを設けるメリットは、その見出しがある部分に何が書かれているのかが、ぱっと見で分かるため、全体を掴みやすくなることを通じて、読み手の理解が深まる可能性が向上することです。しかし、脈絡なく多くの見出しを設けることは、読み手の混乱を招くリスクが高まってしまいます。そこで、以下のように見出しを設定していただきました。

(2)「審査の観点」から見出しを設定する

 補助金に応募する際のルールブックである公募要領には「審査の観点」というページがあり、文字通り、どのような観点から審査されるのかが示されています。小規模事業者持続化補助金<一般型>の公募要領内「審査の観点」を見ると以下の記述があります。

 ③補助事業計画の有効性
 ◇補助事業計画は具体的で当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。

 この一文から具体的に記載する必要があることが分かりますので、具体的に記載するための見出しを設ければ良いということになります。そこで5W1Hの観点である6つの見出しを設けていただきました。

 同院は補助事業で機械設備を導入するわけですから、いつ(When)導入するのか、だれが(Who)導入するのか、なにを(What)導入するのか、なぜ(Why)導入するのか、どこで(Where)導入するのか、どのように(How)導入するのか、という見出しを設け、それに従って記載をしていただきました。

(3)記載するべきところに記載する

 前述の通り、同院は当欄に「導入機器の効果」を記載していましたが、これは<補助事業計画>の「4.補助事業の効果」に記載するべき内容です。記載するべきところに記載しないと、読み手は混乱してしまい、内容の理解が促進されないリスクがあります。

 登山に誘った女性が当日の待ち合わせ場所にハイヒールで現れたら、違和感を抱くはずです。登山をするには登山にふさわしい格好があるからです。

 「販路開拓等(生産性向上)の取組内容」欄には、そのタイトルにふさわしい内容を記載するべきであり、そうでないものを記載すると、読み手に違和感を与え、ポジティブな結果から遠ざかってしまいかねません。

 このようにして同院は、前回のコラムの内容に引き続き、様式2-1 経営計画書兼補助事業計画書① <補助事業計画>「2.販路開拓等の取組内容」のブラッシュアップをしました。次回はこれに続く「4.補助事業の効果」について見ていきます。

2.小規模事業者持続化補助金の計画書作成をサポートします

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