もしかしたら?持続化補助金「創業枠」で確認したい2つのポイント

小規模事業者持続化補助金

 新型コロナウイルス感染症の影響による勤め先の業績低下を理由に勤務条件が悪化し、これをきっかけに創業に踏み切る方も増えている傾向がうかがえます。ただし、創業において資金が潤沢である方は多くありません。

 2022年3月29日に申請受付が開始された、第8回小規模事業者持続化補助金で創設された「創業枠」は、文字通り創業者を対象としており、以降で示す条件を満たすことで、補助率は通常枠と同じ3分の2のままで、補助上限額が4倍の200万円になるものです。

 今回のコラムでは、当枠を利用できないと思われた事業者が、実は利用することが可能だったことが判明したという事例を通じて、当枠活用のポイントを見ていきます。

1. もしかしたら?持続化補助金「創業枠」で確認したいポイント

もしかしたら?持続化補助金「創業枠」で確認したいポイント(1)開業届を確認する

 今回の相談者様は、個人事業主としてエステサロンを1人で運営しはじめて4年が経過しようとしていました。そして、さらなる業績向上のために200万円の設備投資をしたいと考えており、この資金の一部を補助金で調達することはできないかというご相談でした。

 そこで小規模事業者持続化補助金の特別枠の活用を検討しましたが、従業員を今後雇う予定はないことから、賃金引上げ枠と卒業枠は活用が困難です。また後継者でもなく、インボイスの対応もする予定がないことから、後継者支援枠もインボイス枠も活用が困難な状況でした。

 残るは創業枠ですが、相談者様によると同店は「開業して4年」でした。創業枠は申請時点から遡って3年以内の創業者が対象なので、これも活用が困難なようです。なので、補助率3分の2、補助上限額50万円の通常枠を使うしかなさそうですが、200万円の投資に対して、受け取ることのできる補助金が50万円というのは、いささか寂しい印象です。

 その後、様々な説明をする中で、ふと「何をもって開業して4年と言うのか」と問うと「店舗を持ってから4年」という答えが返ってきました。そこで、開業届は提出済みなのかを確認すると、提出はしていないとのことでした。

 持続化補助金「創業枠」は、開業届と後述する「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しの提出が求められ、これらの資料で当枠に該当するか否かが判断されます。よって同店は、当補助金申請日までに税務署へ開業届を提出し、受理されれば当枠の対象になり得ます(事務局確認済み)。

もしかしたら?持続化補助金「創業枠」で確認したいポイント(2)開業後に受けた「特定創業支援等事業」に基づく支援は有効

 開業届の件はクリアできましたが、ここで「特定創業支援等事業」による支援を受けないで開業した場合は、申請する資格があるのかというご質問をいただきました。

 「特定創業支援等事業」に基づく支援とは、国から認定を受けた市区町村や商工団体などが行う創業支援であり、各自治体・団体によって当事業の内容は異なるとされていますが、弊社がかかわっている埼玉県富士見市(平成28年1月認定)では以下の内容となっています。

  • 創業支援セミナー:年1回開催される経営に必要な知識(経営、財務、人材育成、販路開拓など)を学べる5回連続のセミナー。
  • 経営・創業相談:創業前から創業後まで、問題が解決するまで利用できる相談窓口。経営相談、計画書作成支援、SNS活用支援など幅広いテーマに対応が可能。

 これらの支援は、開業前に受けなければならないというものではなく、開業後に利用しても申請要件を満たすことができます(事務局確認済み)。よって、同店は今後、申請締め切りまでに当該支援を受けることにより、創業枠の対象者になることが可能という判断ができました。

 今回のコラムでは、持続化補助金「創業枠」の利用を諦めた方が確認したいポイントとして、(1)開業届を確認する、(2)開業後に受けた「特定創業支援等事業」に基づく支援は有効、を述べました。創業枠を使いたいけれども諦めている方は、まず開業届の提出を確認することをお勧めします。

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