低感染リスク型ビジネス枠の採択ポイント:エステサロンの事例⑤

小規模事業者持続化補助金

 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>は、昨年度に創設された<コロナ特別対応型>に変わるものとして今年度に創設されました。この<低感染リスク型ビジネス枠>が<コロナ特別対応型>と大きく違うのは、その補助事業の実施により「対人接触機会の減少」が実現できること、その補助事業が「新たな取組」であることが求められている点です。

 ただし、応募の際に作成する計画書のフォーマットに大きな変更はありません。そこで、当コラムでは「対人接触機会の減少」「新たな取組」に該当し、<コロナ特別対応型>に採択されたエステティックサロンの事例を通じて<低感染リスク型ビジネス枠>の採択ポイントを検証していきます。

 今回取り上げるエステティックサロンは、コロナ禍で売上を確保するために、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>を活用して、①オンラインレッスンの提供、②ホームページの改修を行いたいと考え、計画書を作成し、当該補助金に応募しました。

 結果として、それら補助事業は採択されたわけですが、今回のコラムでは<補助事業計画> 「3.補助事業の効果」に該当する部分を同店がどのように記載していったかについて見ていきます。

1.<補助事業計画>「3.補助事業の効果」の書き方

(1)自社の効果のみを記載する

 補助事業の効果を考える際には、自社の効果だけでなく、それを得るために顧客に与える効果や、公的資金を使うという観点から、社会に与える効果も検討する必要があります。ですが、<低感染リスク型ビジネス枠>においては「自社の効果」のみを記載します。その理由は以下の通りです。

  • 計画書を5枚以内に収める必要があり、コンパクトにまとめなければいけないため。
  • <低感染リスク型ビジネス枠>「3.補助事業の効果」欄には但し書きとして、※補助事業の実施により、自社の経営に与える効果について記載してください。という記述があるため。

 同店が採択された<コロナ特別対応型>も同じことが言えたため、同店は自社の効果のみを記載しました。では、自社の効果として何を記載したのか、その内容を次に示します。

(2)売上高を記載する

 同店が自社の効果として記載したのは、補助事業を行うことによって増えるであろう売上高でした。同店が補助事業で提供するオンラインレッスンは無料のものと有料のものがあります。そこで、無料の受講を通じて有料レッスンに転じる受講者がもたらすであろう売上高と、いきなり有料の受講をチョイスする受講者がもたらすであろう売上高を記載しました。

 ただし、その売上高は単なる希望的観測ではなく、根拠に基づく必要があります。よって、その根拠を次のように記載しました。

(3)売上高の根拠を記載する

 売上高は、客数と客単価のかけ算で求められます。10人の顧客が1万円ずつ購買してくださったら10万円の売上高になります。同店は、補助事業を行うことによって増えるであろう売上高について、無料の受講を通じて有料レッスンに転じるであろう受講者数とその受講単価、そして、いきなり有料の受講をチョイスするであろう受講者数とその受講単価を記載しました。

 このようにして、同店は計画書を作成し、無事採択されたわけですが、新型コロナウイルス感染症の影響から、美容のオンラインレッスンというビジネスアイデアを得た、その着眼点が良いと思いました。これはコロナ禍でなければ発想に至っていないと思われ、そういう意味ではピンチをチャンスに変えた好例と言えるでしょう。

 <低感染リスク型ビジネス枠>に応募する方の中には、このオンラインレッスンを提供する方が相当数いらっしゃると思いますが、そのような方の参考になれば幸甚です。

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