小規模事業者持続化補助金一般型に採択された整体院の事例⑤

小規模事業者持続化補助金

 同院は、ダイエットと外反母趾の治療に力を入れる整体院ですが、業績を拡大させるためにチラシの作成・ポスティングとweb広告を実施することにしました。そこでその費用の一部を小規模事業者持続化補助金一般型で調達したいと考え、弊社の支援を受けながら計画書を作成し、応募したところ、無事採択されました。

 そこで、前回のコラムに引き続き、同院が採択される計画書をどのように作成したのかをご紹介していきます。下図は、小規模事業者持続化補助金<一般型>に応募する際の作成資料ですが、今回のコラムでは、その赤枠部分、様式2-1 経営計画書兼補助事業計画書① <補助事業計画 >「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」について見ていきます。

1.「販路開拓等(生産性向上)の取組内容」の書き方

(1)切り分けて記載する

 補助事業とは補助金を使って実施する事業であり、同院の補助事業は冒頭に示したとおり、「チラシの作成・ポスティングとweb広告」となります。そこで、販路開拓等の取組内容として「チラシの作成・ポスティングとweb広告」をまとめて説明しようとすると、表現が冗長になりがちで、読み手に伝わりにくくなってしまうリスクが高まります。

 そこで、同院はまず冒頭に「補助事業はチラシの作成・ポスティングとweb広告である」と記載し、その上で①チラシの作成・ポスティング、②web広告、と見出しを設け、補助事業を切り分けて説明しました。以下にその説明内容を述べていきます。

(2)具体的に記載する

 公募要領は補助金申請時のルールブックであり、原則として各補助金の公募が始まるたびに、補助金ごとに公募要領が公開されます。その公募要領の中にどのような観点から審査されるのかという「審査の観点」がありますが、小規模持続化補助金一般型の公募要領における「審査の観点」には、2021年9月21日現在で以下の記述があります。

 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。

 これに対応するべく同院は、①チラシの作成・ポスティング、②web広告それぞれについて、いつ(When)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どこで(Where)、どのように(How)行うのか、という5W1Hを記載しました。

(3)創意工夫の特徴を記載する

 上述の公募要領には、以下の記述もあります。

 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。

 これに対応するべく、上記5W1Hのうち、どの部分に「創意工夫の特徴」を持たせたのかを分かるようにしました。チラシの作成・ポスティングであれば、以下のような内容です。

 このようにして同院は (1)切り分けて記載する、(2)具体的に記載する、(3)創意工夫の特徴を記載する、を意識して<補助事業計画>「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」を記載しました。次回のコラムではこれに続く「4.補助事業の効果」を見ていきます。

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