小規模事業者持続化補助金とは?初めて申請する方のためのコラム④

小規模事業者持続化補助金

 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)に関するご質問で多いのは、自社が使いたい経費が当補助金の対象になるかどうかという点です。

 これまで「ログハウスを建てたい」「資材搬送用のトラックが欲しい」「顧客を管理するためのパソコンが欲しい」というご要望のもと、それらが対象になるかというご質問を受けたことがありますが、当補助金においては、これらは全て対象外となっています。

 今回のコラムでは、初めて持続化補助金を申請する方のために、下記サイトからダウンロードできる「ガイドブック」「公募要領」を参考に持続化補助金における対象経費について見ていきます。

 どちらのサイトを自社は利用するべきかという点については、小規模事業者持続化補助金とは?初めて申請する方のためのコラム①を参考にしてください。なお、当コラムの内容は2022年5月13日時点での情報に基づいています。

小規模事業者持続化補助金(一般型)
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助いたします。
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1.小規模事業者持続化補助金とは? Part4[対象経費編]

 下図は「令和元年・3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック」4ページからの引用ですが、当補助金では11種類の経費が対象となっています。これらは単独の費目で申請することも、複数の費目で申請することも可能です。今回は「①機械装置等費」~「③ウェブサイト関連費」までを見ていきます。

 なお、事業者によっては、ガイドブックや公募要領を読んでも、使いたい経費が対象になるかならないか判断に迷うこともあると思います。この場合は事務局に連絡して直接質問することをお勧めしますが、この際は必ず担当者のお名前を控えてください。これは担当者によって回答が異なることがあり、後々のトラブルを防止するためです。

小規模事業者持続化補助金とは?Part4[対象経費編](1)汎用品は対象外

 まず製造装置の購入などに使用する「①機械装置等費」ですが「令和元年・3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領」には、具体的な対象となる経費例・対象とならない経費例の記載がありますので、確認しましょう。

 なお、ブルドーザーやパワーショベルなどを除く自動車、パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・ WEB カメラ・PC 周辺機器、その他用性が高く目的外使用になり得るものは対象になっておりません

 また、導入する機械装置は新品・中古品両方とも対象になり得ますが、税込100万円以上の新品は2社以上からの見積書が必要となります。これができない場合は理由書を提出することになります。

 中古品の場合は、税抜50万円未満のものが対象となり、2社以上からの見積書が必要となります。これを揃えることができない場合は理由書を提出しても、対象経費として認められないことになっています。これらの内容をまとめたものが下表になります。

小規模事業者持続化補助金とは?Part4[対象経費編](2)配り切れなかったチラシは対象にならない

 次に見ていく「②広報費」は、パンフレット・ポスター・チラシなどを作成したり、広報媒体などを活用したりするための経費です。多くの事業者がこの費目で申請をしている印象がありますが、この費目にホームページの作成やネット広告といったウェブ関連の経費は含まれないことになっています。

 当費目での申請で多い印象があるのは、チラシ・ダイレクトメール・雑誌広告ですが、補助事業期間内に実施したものが対象になります。チラシを例にとると2022年6月3日締切りの当補助金第8回における補助事業期間は2023年2月28日ですので、この日までにチラシを作成し配布を終えるとともに、支払いも済ませる必要があります。

 チラシを作成したものの、2023年2月28日までに配り切れない場合、残ったものを作成した経費は補助対象経費とは見なされないことに注意が必要です。

小規模事業者持続化補助金とは?Part4[対象経費編](3)ウェブサイト関連費は全体の4分の1まで

 ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費である「③ウェブサイト関連費」は、従来「②広報費」に含まれておりましたが、今回別々になりました。

 そして、当費目はそれだけで申請することは認められず、補助金額全体の4分の1までという制限が設けられました。つまり、通常枠の場合、全体の補助対象経費が75万円だとしたら、その3分の2に相当する50万円が補助対象となりますが、ウェブサイト関連費は12.5万円までしか認められないということです。

 多くの事業者が当補助金でホームページを作ったり、ネット広告を実施したりしている中、補助金額12.5万円までということは、補助率3分の2補助ですから、ウェブサイト関連費は18.75万円までしか認められません。よって、より多くのウェブサイト関連費を使おうとするのであれば「通常枠」よりも補助上限額が大きい「特別枠」を活用せざるを得ないことになります。この特別枠に関しては以下を参考にしてください。

 今回のコラムでは、小規模事業者持続化補助金を理解していただくために、当補助金の対象経費に関する内容として(1)汎用品は対象外、(2)配り切れなかったチラシは対象にならない、(3)ウェブサイト関連費は全体の4分の1まで、を述べました。次回のコラムでも引き続き、対象経費の解説をしていきます。

 なお、小規模事業者持続化補助金について基礎的な内容を解説した当コラムのバックナンバーは以下となりますのでご参考まで。 

2.当コラムの解説動画

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